○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式規則

令和3年8月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは,前文,公示の年月日及び管理者名を記入し,管理者印を押さなければならない。

2 告示等は,別に定めのある場合を除くほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例(平成元年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号)第2条第2項に規定する気仙沼市及び南三陸町の主たる掲示場に掲示して公示する。ただし,管理者が告示等の内容その他の事由により,同項に規定する掲示場以外の掲示場に掲示して行うことが適当と認める場合は,これらの掲示場への掲示も併せて行うことができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式規則

令和3年8月31日 規則第7号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
令和3年8月31日 規則第7号