○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則で定める申請書等への押印の省略に関する規則

令和3年8月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則で定める申請書,届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印を省略することができるようにすることにより,行政手続の簡素化を図り,もって住民等の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 申請書等のうち,管理者が別に定めるものについては,当該規則の規定にかかわらず,押印を省略することができる。

この規則は,令和3年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則で定める申請書等への押印の省略に関する規則

令和3年8月31日 規則第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 文書・公印
沿革情報
令和3年8月31日 規則第8号