○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の定年に関する規則

令和5年3月31日

規則第5号

(勤務延長)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第3条 任命権者は,勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き,勤務延長職員を併任することができない。

第4条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとするときは,勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において,当該申請書には次条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

第5条 条例第4条第3項及び第4項に規定する当該職員の同意は,同意書(様式第2号)によるものとする。

第6条 任命権者は,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合,勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において,職員が任命権者を異にする職に併任されているときは,当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第7条 任命権者は,採用しようとする職に係る定年に達している者を,当該職に採用することができない。ただし,かつて職員であった者で,任命権者の要請に応じ,引き続き国家公務員,他の地方公共団体に属する地方公務員,特別職に属する地方公務員又は宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を,当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は,この限りでない。

2 任命権者は,昇任し,降任し,又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を,当該職に係る定年退職日後に,当該職に昇任し,降任し,又は転任することができない。ただし,勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任する場合は,この限りでない。

(辞令の交付)

第8条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令を交付しなければならない。ただし,第1号又は第6号に該当する場合のうち,辞令の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(7) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(8) 条例第9条第1項から第4項までの規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合

(職員への周知)

第9条 任命権者は,部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第10条 管理者は,定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し,任命権者から定期的に報告を求め,その的確な把握に努めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,職員の定年の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 第7条ただし書の規定は,改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し,降任し,又は転任することができない場合について準用する。

(その他)

第3条 前条に規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の定年に関する規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)