○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則

令和5年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は,個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定により提出する書面は,保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等通知書等)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は,保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は,保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示請求事案の移送)

第7条 法第85条第1項の規定による移送は,保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(様式第7号)によるものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は,保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は,保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は,保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)によるものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は,保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は,反対意見書に係る個人情報開示決定通知書(様式第12号)によるものとする。

(開示の方法等)

第9条 法第87条第1項の規定による個人情報の開示は,管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において,行政文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,若しくは破損し,又は改ざんしてはならない。

3 管理者は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,当該各号に定める方法(条例第2条第2項の実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は,保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第12条 条例第4条第2項の規定による費用は,別表のとおりとする。

2 前項に定める費用の納付方法は,現金又は郵便為替で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第13条 法第91条第1項の規定により提出する書面は,保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は,保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第15条 法第94条第2項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第16条 法第95条の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正請求事案の移送)

第17条 法第96条第1項の規定による移送は,保有個人情報訂正請求に係る事案移送書(様式第19号)によるものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は,保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第20号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第18条 法第97条の規定による通知は,保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第19条 法第99条第1項の規定により提出する書面は,保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第20条 法第101条第1項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は,保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限延長に係る通知)

第21条 法第102条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第22条 法第103条の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第23条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護審査会への諮問通知書(様式第27号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第24条 条例第19条の規定による運用状況の公表は,広報紙に掲載して行うものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成24年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第3号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則の規定によるものとみなす。

別表(第12条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

白黒複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき10円

日本産業規格A列3番を超えるもの

A列3番を使用した場合に枚数に換算(整数倍)して得た額

カラー複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき50円

日本産業規格A列3番を超えるもの

A列3番を使用した場合に枚数に換算(整数倍)して得た額

電磁的記録による複製

当該電磁的記録の複製に要する実費

事業者への業務委託による写しの作成

当該写しの作成に要する実費

写しの送付に要する費用

当該写しの郵送料に相当する額

備考 両面複写により写しの作成をする場合の費用は,1枚につき20円とする。この場合において,両面複写は,白黒複写かつ日本産業規格A列3番以内の用紙の場合に限る。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則

令和5年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
令和5年3月24日 規則第8号