○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約
昭和46年8月2日
県指令第3941号
(組合の名称)
第1条 この組合は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
気仙沼市 南三陸町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務に関すること。ただし,消防団に関する事務を除く。
(2) 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務に関すること。
(3) 宮城県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務に関すること。
(4) 気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画広域活動計画の策定及び当該計画に基づく次に掲げる事業の実施に関すること。
ア 美術館企画事業等
イ 誇りある三陸文化の顕彰と振興事業
ウ 地域文化活動の活性化事業
エ 文化イベント開催事業
オ 情報発信と地域間交流事業
(5) 気仙沼・本吉広域防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理運営に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関の設置及び管理運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,気仙沼市赤岩五駄鱈43番地2防災センター内に置く。
(組合議会の組織及び議員の選出方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,9人とし,その選出区分は,次の表のとおりとする。
市町名 | 選出区分 | |
議長 | 議会の議員(議長を除く。)の中から選出された者 | |
気仙沼市 | 1人 | 5人 |
南三陸町 | 1人 | 2人 |
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,関係市町の議会の議長及び議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は,組合議会の議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は,組合議会の議員としての任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は,関係市町の長が関係市町の長のうちから互選する。
3 管理者及び副管理者の任期は,当該市町の長の任期による。
4 管理者は,組合を代表し,組合の事務を管理執行する。
5 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は,管理者の補助機関である職員のうちから,管理者が命ずる。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議会の議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし,組合議会の議員のうちから選任された者にあっては組合議会の議員としての任期による。
(選挙管理委員会)
第11条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は,気仙沼市選挙管理委員会とする。
(事務局)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に職員を置き,管理者が任免する。
3 職員の定数は,条例で定める。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は,次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1) 国又は県の補助金及び県の関係市町に対する交付金(以下「交付金」という。)並びに関係市町の負担金
(2) 組合の事業及び施設からの収入
(3) その他の収入
(1) 組合運営費負担金 組合議会及び組合事務局の運営に要する経費の負担割合は,別表のとおりとする。
(3) 教育費負担金 第3条第6号に定める事業の運営に関する経費は,関係市町が協議のうえ定めるものとする。
(交付金の返還)
第14条の2 組合経費について,交付金の精算により返還額が生じた場合は,関係市町の求める内容及び方法により返還するものとする。
(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の設置)
第15条 第3条第4号に掲げる事業の実施のため,条例で定めるところにより,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は,関係市町からの出資金(以下「出資金」という。)及び宮城県からの補助金(以下「県補助金」という。)により造成する。
市町名 | 出資金の額 |
気仙沼市 | 16,001千円 |
南三陸町 | 29,994千円 |
4 基金に属する財産のうち,出資金及び県補助金に相当する額は,処分することができない。ただし,出資金について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により当該市町の議会の議決を得た場合は,この限りでない。
5 基金が廃止されたときは,出資金総額に相当する基金財産は,その出資額に応じて関係市町に帰属するものとする。
附則
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年3月29日県指令第19309号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和53年11月17日県指令第10629号)
この規約は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成5年2月1日県指令第303号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成5年11月29日県指令第154号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年11月11日県指令第217号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年3月15日県指令第506号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年3月23日県指令第574号)
この規約は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日県指令第75号)
(施行期日)
1 この規約は,平成17年10月1日から施行する。
(負担割合の特例)
2 この規約の施行日から平成18年3月31日までの間,第14条第1項第1号別表に掲げる均等割に係る負担割合については,南三陸町にあっては負担金総額の12%,その他の構成市町にあっては負担金総額の6%とする。
附則(平成18年1月16日県指令第337号)
この規約は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日県指令第56号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。ただし,第9条及び第12条の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日県指令第74号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年7月15日県(市町村)指令第2号)
(施行期日)
1 この規約は,平成21年9月1日から施行する。
(負担割合の特例)
2 この規約の施行の日から平成22年3月31日までの間,別表に定める均等割に係る経費の負担割合は,気仙沼市にあっては負担金総額の20%,南三陸町にあっては負担金総額の10%とする。
附則(平成23年1月5日県(市町村)指令第88号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成27年11月12日県(市町村)指令第40号)
(施行期日)
1 この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
(規約の左横書き等)
2 変更後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約は,左横書きに改める。この場合において,漢数字はアラビア数字に,号の番号は左右を丸括弧で囲んだアラビア数字に,号の細分は片仮名による五十音順に改める。
附則(令和2年10月14日県(市町村)指令第3号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
別表
区分 | 割合 |
均等割 | 20% |
人口割 | 80% |
備考
人口割の人口は,毎年9月末日現在の住民基本台帳人口によるものとする。