○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例
平成元年11月22日
条例第8号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例(昭和46年条例第1号)の全部を次のように改正する。
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は,気仙沼市及び南三陸町の主たる掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に従前の公告式により公布又は公表されている条例,規則その他の規程の施行に関しては,なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第2号)
(施行期日)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第10号)
(施行期日)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第3号)
(施行期日)
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第4号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。