○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者の待遇に関する条例

平成元年2月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の振興発展に寄与し,その功労が顕著な者の待遇について定めることを目的とする。

(対象及び待遇)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者(以下「功労者」という。)として台帳に登載し,その証書(別紙様式)を交付して,終身組合の公式又は公会において現職と同一の待遇をするものとする。

(1) 管理者又は組合議会議長の職に在った者

(2) 8年以上副管理者の職に在った者

(3) 12年以上組合議会議員又は監査委員の職に在った者

(死亡時の取扱い)

第3条 功労者が死亡したときは,管理者は弔辞を呈し,その遺族に弔祭料を贈るものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者において定める。

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者の待遇に関する条例第2条第1号又は第2号の職にあった者は,この条例による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者の待遇に関する条例第2条第1号又は第2号の職にあったものとみなす。

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者の待遇に関する条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 礼遇・表彰
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号
平成19年2月27日 条例第1号
平成21年8月3日 条例第5号