○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者の待遇に関する条例
平成元年2月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の振興発展に寄与し,その功労が顕著な者の待遇について定めることを目的とする。
(1) 管理者又は組合議会議長の職に在った者
(2) 8年以上副管理者の職に在った者
(3) 12年以上組合議会議員又は監査委員の職に在った者
(死亡時の取扱い)
第3条 功労者が死亡したときは,管理者は弔辞を呈し,その遺族に弔祭料を贈るものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者において定める。
附則
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者の待遇に関する条例第2条第1号又は第2号の職にあった者は,この条例による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合功労者の待遇に関する条例第2条第1号又は第2号の職にあったものとみなす。