○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会特別委員会条例
平成15年7月18日
条例第1号
(特別委員会の設置)
第1条 特別委員会(以下「委員会」という。)は,必要がある場合において,議会の議決で置く。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は,議会の議決で定める。
(委員の選任)
第2条 委員は,議長が会議に諮って指名する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第4条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権,秩序保持権)
第5条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第6条 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故あるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長,副委員長の辞任)
第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第8条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
第9条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第10条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第12条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第11条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第12条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第13条 委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第14条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第15条 委員会は,審査又は調査のため,管理者,教育委員会の教育長及び監査委員その他法律又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第16条 委員会において,地方自治法(昭和22年法律第67号),会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し,又は発言を取り消させることができる。
(公聴会開催の手続)
第17条 委員会が公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第18条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。
(記録)
第19条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(会議規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第31号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の第15条の規定は適用せず,改正前の第15条の規定は,なおその効力を有する。