○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会会議規則
昭和46年8月17日
規則第2号
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条―第13条)
第2節 議案及び動議(第14条―第19条)
第3節 議事日程(第20条―第24条)
第4節 選挙(第25条―第33条)
第5節 議事(第34条―第42条)
第6節 発言(第43条―第56条)
第7節 表決(第57条―第67条)
第8節 会議録(第68条―第71条)
第2章 辞職及び資格の決定(第72条―第75条)
第3章 規律(第76条―第79条)
第4章 全員協議会(第80条)
第5章 議員の派遣(第81条)
第6章 補則(第82条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は,招集の当日,開議定刻前に議場に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は,事故のために出席できないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は,別に宿所又は連絡所を定めたときは,議長に届け出なければならない。これを変更したときも又同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は,組合設立後最初の会議において議長が定める。
2 新たに選出された議員の議席は,議長が定める。
3 議長は,必要があると認めたときは,討論を用いないで会議にはかり議席を変更することができる。
4 議席には,番号標を付ける。
(会期)
第5条 会期は,毎会期のはじめに議会の議決で定める。
2 会期は,招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は,議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて終了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は,議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。
2 議長は,必要があると認めたときは,会議時間を変更することができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかって決める。
3 会議の開始は,号鈴で報ずる。
(休会)
第10条 日曜日及び休日は,休会とする。
2 議事の都合その他必要あるときは,議会は議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要であると認めたときは,休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか,議会の議決があったときは,議長は休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は延会を宣告することができる。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中に定足数を欠くに至ったときは,議長は休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は,議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届け出のある者については,当該届け出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行なう。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは,その案を添え,理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(一時不再議)
第15条 議会で議決された事件については,同一会期中に再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は,その案を添え,法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し,その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を決める。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議について前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(日程の作成及び配付)
第20条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要があると認めたとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は討論を用いないで会議にはかり議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は,必要があると認めたときは,開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合,議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは,議長は更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは,議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要であると認めたとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は討論を用いないで会議にはかって延会にすることができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議会において選挙を行なうときは,議長はその旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 選挙を行なう宣告の際に議場にいない議員は,選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条 投票による選挙を行なうときは,議長は,第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第28条 投票を行なうときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後,配付洩れの有無を確かめなければならない。
2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条 議員は,職員の点呼に応じて順次投票を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は,投票が終わったと認めたときは,投票洩れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票をすることができない。
(開票及び投票の効力)
第31条 議長は,開票を宣告した後2人以上の立会人と投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は,議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は,立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は,投票の有効,無効を区別し,当該当選人の任期中は関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は,必要があると認めたときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は,必要があると認めたときは,議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明)
第37条 会議に付する事件は,会議において提出者の説明を聞き,議員に質疑があるときは質疑させる。
2 提出者の説明は,討論を用いないで会議にはかり省略することができる。
(修正案の説明)
第38条 修正案の提出がある場合は,議長は修正案の説明をさせる。
(修正案に対する質疑)
第39条 議員は,修正案の提出者及び説明のための出席者に対し,質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第40条 議長は,前条の質疑が終わったときは,討論に付し,その終結の後,表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第41条 議会は,議決の結果により条項,字句,数字その他の整理を必要とするときは,これを議長に委任することができる。
(議案の継続)
第42条 延会,中止又は休憩のために事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。
第6節 発言
(発言)
第43条 会議において発言しようとする者は,挙手をし,かつ,自己の議席番号を告げ,議長の許可を得なければならない。
2 発言の順序は,議長が決める。
(議長の発言及び討論)
第44条 議長が議員として発言しようとするときは,議席に着き発言し,発言が終わった後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときには,その議題の表決が終わるまでは,議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第45条 発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり,又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し,なお従わない場合には,発言を禁止することができる。
3 議員は,質疑にあたっては,自己の意見を述べることができない。
(質疑回数の制限)
第46条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ質疑回数を制限することができる。
2 議長の定めた質疑回数の制限について,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。
(発言時間の制限)
第47条 議長は,必要があると認めたときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は討論を用いないで会議にはかって決める。
(議事進行に関する発言)
第48条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第49条 延会,中止又は休憩のために発言が終わらなかった議員は,更にその議事をはじめたときは,前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第50条 質疑又は討論が終わったときは,議長はその終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については,議長は討論を用いないで会議にはかって決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第51条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。
(一般質問)
第52条 議員は,組合の一般事務につき議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問)
第53条 質問が緊急を要するとき,その他真にやむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については,議長は討論を用いないで会議にはからなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反するときは,議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第55条 発言した議員は,その会期中に限り議会の許可を得て自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第56条 管理者その他の関係機関が,質疑及び質問に対して直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは,議長はその写を議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,朗読をもって配布にかえることができる。
第7節 表決
(表決問題の宣告)
第57条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第58条 表決の際に議場にいない議員は,表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第59条 表決には条件を付けることができない。
(起立による表決)
第60条 議長が表決をとろうとするときは,問題を可とするものを起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき,又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは,議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第61条 議長が必要であると認めたとき,又は出席議員2人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第62条 記名投票を行なう場合には,問題を可とする者は所定の白票を,問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第63条 無記名投票を行なう場合には,問題を可とする者は賛成と,問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は,否とみなす。
(表決の訂正)
第65条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第66条 議長は,問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは,議長は可否の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは,議長は起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第67条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を決める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし,表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは,議長は討論を用いないで会議にはかって決める。
2 修正案がすべて可決されたときは,原案について表決をとる。
第8節 会議録
(会議録の記載事項)
第68条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 説明のために出席した者の職氏名
(5) 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第70条 会議録に署名する議員は2人とし,議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第71条 会議録の保存年限は,永年とする。
第2章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第72条 議長が辞職しようとするときは,副議長に,副議長が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は,議会に報告し,討論を用いないで会議にはかり,その許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第73条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第74条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は,要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(決定書の交付)
第75条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて法第127条第1項の規定による決定をしたときは,議長はその決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
第3章 規律
(品位の尊重)
第76条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第77条 何人も会議中はみだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第78条 議員は,会議中にみだりにその席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第79条 すべて規律に関する問題は議長が定める。ただし,議長は必要があると認めたときは,討論を用いないで会議にはかって定める。
第4章 全員協議会
(全員協議会)
第80条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として,全員協議会を設ける。
2 全員協議会は,議員の全員で構成し,議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。
第5章 議員の派遣
(議員の派遣)
第81条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは,議会の議決でこれを決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により,議員の派遣を決定するに当たっては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第6章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第82条 この規則の疑義は,議長が決定する。ただし,議員から異議があるときは,会議にはかって決定する。
附則
この規則は,昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和53年11月30日規則第1号)
この規則は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和63年2月24日規則第1号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第1号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月3日規則第1号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月10日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年7月29日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。