○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合監査委員条例
昭和47年12月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条 監査委員は,法第199条第4項の規定に基づく定期監査を毎年4月から6月までの間に行なうものとする。
(例月現金出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定に基づく例月現金出納検査は,毎月23日に行なうものとする。ただし,その期日が気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の休日を定める条例(平成2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号)第1条に規定する組合の休日にあたるとき,その他やむを得ない理由により行なうことができないときは,その期日を変更することができる。
(決算審査)
第4条 監査委員は,法第233条第2項の規定により審査に付された決算,証書類等及び法第241条第5項の規定により審査に付された基金運用状況を示す書類等を審査し,意見を付けて,管理者に送付しなければならない。
(公表の方法)
第5条 監査委員の行なう公表は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例(平成元年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が協議のうえ定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月2日条例第1号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第6号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。