○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合監査委員監査規程

昭和47年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規程で定めるもののほか,監査委員の職務の執行に関しては,気仙沼市監査委員規程(平成18年気仙沼市監査委員告示第1号)の例による。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年2月20日告示第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年2月27日告示第3号)

この告示は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合監査委員監査規程

昭和47年4月1日 告示第4号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 告示第4号
昭和61年2月20日 告示第3号
平成19年2月27日 告示第3号