○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成24年7月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,管理者が管理する公文書について,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合情報公開条例(平成24年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第8条第1項に規定する請求書は,公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第12条の規定に基づく公開請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第9条第4項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(公開の実施等)

第4条 公文書の全部又は一部を公開する旨の決定の通知を受けた者は,管理者が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 管理者は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第13条第1項及び第2項に規定する事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は,公文書の公開に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は,公文書の公開に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は,公文書を公開決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(写しの交付等)

第6条 条例第14条第2項の規定による公文書の写しの作成方法は,管理者が別に定める。

2 公文書の写しの交付部数は,1件の公開請求に対し1部とする。

(公文書の写しの作成費用等)

第7条 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は,別表のとおり。

2 前項の費用は,前納しなければならないものとする。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第16条の規定による通知は,情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(施行の状況の公表)

第9条 条例第31条の規定による実施状況の公表は,組合の公報に登載して行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成24年7月24日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

白黒複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき10円

日本産業規格A列3番を超えるもの

A列3番を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額

カラー複写

日本産業規格A列3番以内

1枚につき50円

電磁的記録による複製

当該電磁的記録の複製に要する実費

事業者への業務委託による写しの作成

当該写しの作成に要する実費

写しの送付に要する費用

当該写しの郵送料に相当する額

備考 両面複写により写しの作成をする場合の費用は,1枚につき20円とする。この場合において,両面複写は,白黒複写かつ日本産業規格A列3番以内の用紙の場合に限る。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成24年7月24日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)