○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成7年2月22日

規則第6号

(趣旨等)

第1条 この規則は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章の規定に基づき,管理者,消防長,消防署長が執る聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について,他の法令に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者とは,法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(2) 参加人とは,法第17条第1項に規定する聴聞に関する手続への参加の求めを受諾した者又は同項の許可を受けて聴聞に関する手続に参加する者をいう。

(3) 当事者等とは,当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。

(聴聞の通知等)

第3条 法第15条第1項の規定による通知は,聴聞決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は,続行・再開聴聞期日通知書(様式第2号)によるものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は,聴聞の期日に出頭できないやむを得ない事由がある場合には,聴聞期日変更願(様式第3号)により行政庁(法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知(法第22条第3項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による掲示による通知を含む。)又は告知された聴聞の期日の変更については,主宰者。以下この条において同じ。)に対し,聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は,前項の申出に理由があると認める場合その他必要と認めるときは,聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は,前項の規定により聴聞の期日を変更したときは,速やかに,聴聞期日変更通知書(様式第4号)により変更後の期日を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(代理人)

第5条 当事者又は参加人は,法第16条第1項又は法第17条第2項の規定により代理人を選任したときは,代理人選任届(様式第5号)を行政庁に提出しなければならない。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格喪失の届出は,代理人解任届(様式第6号)によるものとする。

(関係人の参加の許可の手続)

第6条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は,聴聞の期日の5日前までに,聴聞参加許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は,前項の参加を許可したときは,速やかに,その旨を聴聞参加許可書(様式第8号)により当該関係人に通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項の規定による閲覧の求め(以下「文書等の閲覧の求め」という。)は,文書等閲覧申請書(様式第9号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし,聴聞の期日において,審理の進行に応じて必要となった文書等の閲覧の求めについては,口頭によりこれを行うことができる。

2 行政庁は,法第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定したときは,速やかに,文書等閲覧指示書(様式第10号)により当該当事者等に通知しなければならない。

3 行政庁は,法第18条第1項後段の規定により文書等の閲覧をしない旨の決定をしたときは,当該当事者等に対し,速やかに,その理由を明らかにして,文書等非閲覧決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。ただし,聴聞の期日において,審理の進行に応じて必要となった文書等の閲覧の求めについては,口頭によりこれを行うことができる。

4 主宰者は,当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じ,文書等の閲覧の求めを行った場合において,行政庁が当該聴聞の期日において閲覧させることができなかったときは,法第22条第1項の規定に基づき,続行期日を指定しなければならない。

5 行政庁は,文書等の閲覧をすることにより文書等を汚損し,又は破損するおそれがあるとき,その他相当の理由があるときは,第1項の規定にかかわらず,当該文書等を複写した物を閲覧に供することができる。

6 行政庁は,不利益処分の原因となる事実を証する資料の目録を作成し,当事者等の利用に供するものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 行政庁は,法第15条第1項の規定による聴聞の通知(同条第3項の規定による掲示による通知を含む。)の時までに,法第19条第1項の主宰者を指名するものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するとなったときは,行政庁は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は,聴聞の期日の5日前までに,補佐人出頭許可申請書(様式第12号)を主宰者に提出しなければならない。ただし,同項の許可を受けた当事者又は参加人が,当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について,法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知(法第22条第3項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による掲示による通知を含む。)又は告知された聴聞の期日における補佐人出頭の許可を受けようとするときは,当該聴聞の期日までに口頭によりこれを行うことができる。

2 主宰者は,法第20条第3項の許可をしたときは,速やかに,補佐人出頭許可書(様式第13号)によりその旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 聴聞の期日における補佐人の陳述は,当事者又は参加人がその場で直ちに取り消さない限り,当該当事者又は参加人の陳述とみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は,法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは,その旨並びに聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2 行政庁は,前項の公示をしたときは,当事者及び参加人に対し,速やかに,公開聴聞通知書(様式第14号)により聴聞の期日における審理を公開する旨を通知するものとする。

(陳述書)

第12条 法第21条第1項に規定する陳述書は,様式第15号によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)は,様式第16号によるものとし,主宰者は,聴聞調書を作成したときは,これに記名押印しなければならない。

2 聴聞調書には,書面,図画,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)は,様式第17号によるものとし,主宰者は,報告書を作成したときは,これに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 当事者又は参加人は,法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めるときは,聴聞調書等閲覧申請書(様式第18号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は,聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,聴聞調書等閲覧応諾書(様式第19号)により閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(聴聞の終結)

第15条 主宰者は,法第23条の規定による場合のほか,聴聞の期日における審理の結果,聴聞を続行する必要がないと認めるときは,聴聞を終結するものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条の規定による通知は,弁明の機会の付与通知書(様式第20号)によるものとする。ただし,法第29条第1項の規定により行政庁が弁明を口頭ですることを認めたときは,口頭による弁明の機会の付与通知書(様式第21号)によるものとする。

(弁明書)

第17条 法第29条第1項に規定する弁明書は,様式第22号によるものとする。

(口頭による弁明の録取)

第18条 法第29条第1項の規定により法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下この条において「当事者」という。)に弁明を口頭で行わせる場合は,行政庁は,弁明調書(様式第23号)を作成し,これを当事者に読み聞かせて誤りのないことを確認したうえで,当事者に署名押印させなければならない。

(聴聞手続に関する規定の準用)

第19条 第5条の規定は,弁明の機会の付与について準用する。この場合において,第5条中「当事者又は参加人」とあるのは「法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と,「法第16条第1項又は法第17条第2項」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第1項」と,「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」を「法第31条において準用する法第16条第4項」と読み替えるものとする。

(写しの交付)

第20条 行政庁又は主宰者は,当事者又は参加人が法第18条第1項及び法第24条第4項の閲覧に際し,閲覧した資料等の写しの交付を申し出たときは,特に支障のない限り,当該写しを交付しなければならない。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第11号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成7年2月22日 規則第6号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成7年2月22日 規則第6号
平成21年8月31日 規則第11号