○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の私有車の公務使用に関する要綱
平成20年2月28日
訓令第1号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の私有車の公務使用に関する要綱(平成12年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員が公務遂行のため私有車を使用することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の一般職の職員(臨時職員を除く。)をいう。
(2) 私有車 職員が所有し,又は所有と同等の権限を有し,かつ,通常通勤のために使用している道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動車及び二輪車を除く。)をいう。
(3) 公用車 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が所有する法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(4) 旅行命令 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号。以下「旅費条例」という。)第4条に規定する旅行命令のうち宮城県内旅行命令をいう。
(5) 旅行命令権者 旅費条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。
(6) 許可指定職員 公務の遂行のため私有車の使用の承認を受けた職員をいう。
(7) 許可指定車 公務遂行のため許可指定職員が使用を承認された当該職員の所有する私有車をいう。
(使用の制限)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において,私有車を使用する場合は,あらかじめ,私有自動車使用承認申請書兼承認決定伺書(様式第1号)により,所属長を経由して事務局長(消防職員にあっては消防長。以下「事務局長等」という。)の承認を得なければならない。
3 職員は,前項の規定により承認を受けた場合を除き,私有車を公務遂行に使用してはならない。
(使用を承認する範囲)
第4条 許可指定職員及び許可指定車の承認は,私有車以外の交通機関による旅行が公務遂行上著しく非能率的と認められる場合とする。
(使用を承認する基準)
第5条 許可指定職員及び許可指定車の承認は,次に掲げる要件をすべて満たす場合に一括して行うものとする。
(1) 許可指定職員の承認を受けようとする職員で,私用車を公務遂行のため使用することについて,所属内において職員の意志を尊重し,合意が図られていること。
(2) 許可指定職員の承認を受けようとする職員が,自己の本来の公務遂行のために自ら運転すること。
(3) 許可指定職員の承認を受けようとする職員は,過去1年以内に法に違反する事実により,懲戒処分を受け,又は免許取消し,停止処分を受け,若しくは同法により刑罰を受けたことがないこと。
(4) 許可指定車の承認を受けようとする私有車について,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険契約(以下「自賠責保険」という。)以上の損害賠償に係る保険が締結され,車両整備状況が万全であること。
2 前項の規定による承認は,必要最小限とする。
3 前2項の規定により承認を受けた場合,命令権者は,許可指定職員と許可指定車の公務使用についての借上契約を締結するものとする。
(承認の取消し)
第6条 事務局長等は,次に掲げる事由に至った場合においては,当該承認を取り消すものとする。
(1) 所属に公用車が十分に配置された場合
(2) 前条第1項に掲げる要件のいずれかを欠くに至った場合
(3) 心身の故障等により運転業務不適格と管理者が特に認める場合
(旅行命令)
第7条 旅行命令権者は,公務遂行が許可指定車によらなければ非能率と認められ,かつ,許可指定職員の同意を得た場合は,許可指定車による旅行命令を発することができるものとする。
2 許可指定職員の許可指定車による旅行命令は,別に定める許可指定車による旅行命令簿兼旅費支給整理簿(様式第3号)により発するものとし,旅行命令権者は,用務終了後許可指定職員の報告を求め,当該旅行の確認を行うものとする。
3 旅行命令権者は,前項の旅行命令を発する場合には,許可指定職員の健康状態,気象条件,交通状況,経路及び許可指定車の状況を確認のうえ行わなければならない。
4 許可指定車に同乗して旅行する他の職員の旅行は,公用車による旅行とみなす。
(旅行先等の変更)
第8条 許可指定職員は,その命ぜられた用務について,旅行先及び経路等を変更してはならない。ただし,災害及び交通事情の変化等やむを得ない事由が生じた場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により旅行先等を変更した場合は,許可指定職員は,旅行後直ちに旅行命令権者にその報告をしなければならない。
(旅費)
第9条 許可指定車による場合の許可指定職員の旅費は,旅費条例第18条に規定する車賃を支給する。
2 前項の規定による旅費の額は,1月ごとの旅行路程に1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。この場合において,旅行路程に1キロメートル未満の端数が生じた場合は,その端数は切り捨てとする。
(損害賠償保険の加入等)
第10条 許可指定車として借上契約をした車両は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共済保険(以下「共済保険」という。)に加入するものとする。
2 共済保険加入に要する経費は,許可指定職員の属する所属において措置するものとし,当該共済保険の加入手続は,所属長の要請により事務局において行うものとする。
3 許可指定車の運行によって他人の生命身体を害した場合又は他人の財産に損害を与えた場合若しくは自損事故の場合の損害賠償は,自賠責保険のほか共済保険をもって充てる。
4 前項の事由が発生した場合の示談交渉は,許可指定職員及び所属長が事務局と協議して行うものとし,自賠責保険の請求手続は許可指定職員が行い,共済保険の請求手続は事務局で行うものとする。
5 前項の共済保険給付金の予算措置は,所属において行うものとする。
(事故が発生した場合の措置)
第11条 許可指定職員は,第7条の規定に基づく旅行中に許可指定車に関係のある交通事故等が発生した場合には,直ちに旅行を中止し,法令に定められた措置を講ずるとともに,旅行命令権者にその状況を報告し,必要な指示を受けなければならない。
2 旅行命令権者は,前項の報告を受けた場合は,許可指定職員に必要な指示を与え,速やかに事務局長等を経由して管理者に報告しなければならない。
(許可指定車の維持費及び修繕料)
第12条 許可指定車の維持費及び故障,破損に伴う修繕料は,第10条第3項の規定によるものを除き,許可指定職員の負担とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日訓令第3号)
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日訓令第2号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。