○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公印規程
昭和47年4月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「公印」とは,管理者名若しくはその他の職名をもってする文書に使用する印章で,公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類,名称等並びに公印管守責任者(以下「管守責任者」という。)は,別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印の管守に関する事務は,事務局長が統轄する。
2 事務局長は,公印台帳(別記様式第1号)を備え,公印の新調,改刻,廃止,その他必要な事項を記載しなければならない。
第5条 公印は,常に確実に管守をしなければならない。
2 公印は,保管場所以外に持ち出してはならない。ただし,やむを得ない事由により保管場所以外に持ち出しを必要とするときは,公印持出許可簿(別記様式第2号)により管守責任者の許可を受けなければならない。
3 管守責任者は,公印使用の厳正を期さなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は,押印すべき文書の原議又は証拠書類等により相違ないことを確認したうえでなければ押してはならない。
(公印の新調,改刻等)
第7条 管守責任者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,事務局長を通じ,管理者の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,名称並びに使用の開始又は廃止の期日等の必要な事項を告示しなければならない。
第8条 管守責任者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,ただちに事務局長を通じ,その旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第9条 消防本部等の公印に関しては,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日告示第15号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日告示第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日告示第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月30日訓令第1号)
この訓令は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和59年10月29日告示第6号)
この規程は,昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和62年7月31日告示第5号)
この規程は,昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成7年11月15日告示第8号)
この告示は,平成7年12月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日告示第2号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日告示第8号)
この告示は,平成21年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類,名称等
番号 | 種類 | 名称 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | 字体 | 印影 | 管守責任者 |
1 | 職印 | 管理者印 | 一般文書用 | 方 21 | 古印体 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者之印 | 事務局長 |
2 | 職印 | 管理者印 | 賞状用 | 方 30 | 古印体 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者之印 | 事務局長 |
3 | 職印 | 管理者職務代理者印 | 一般文書用 | 方 21 | 古印体 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者職務代理者印 | 事務局長 |
4 | 職印 | 会計管理者印 | 一般文書用 | 方 21 | 古印体 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計管理者之印 | 会計管理者 |
5 | 職印 | 議会議長印 | 一般文書用 | 方 21 | てん書 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会議長印 | 事務局長 |
6 | 職印 | 議会副議長印 | 一般文書用 | 方 21 | てん書 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会副議長印 | 事務局長 |
7 | 職印 | 監査委員印 | 一般文書用 | 方 21 | てん書 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合監査委員之印 | 事務局長 |
8 | 職印 | 事務局長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合事務局長之印 | 事務局長 |
9 | 職印 | 出納員印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合出納員之印 | 事務局長 |