○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和47年3月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 組合事務局の職員 14人

(2) 消防事務に従事する職員 197人

(定数外職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は,前条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 臨時及び非常勤の職員

(2) 休職中の職員

(3) 組合を組織する市,町の職員で,組合の職員を兼ねている職員

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成5年2月19日条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月22日条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年2月16日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員定数条例

昭和47年3月1日 条例第4号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第4号
平成5年2月19日 条例第1号
平成6年2月22日 条例第1号
平成11年2月16日 条例第1号