○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の希望による降格制度実施要綱
平成20年5月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は,職員本人の希望による降格(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号。以下「昇格昇給等規則」という。)第2条第3号に規定するもので,1級下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重することにより,職員の心身の負担を軽減し,あわせて職務に対する意欲を喚起することで,公務能率の維持・向上を図り,組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することができる職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる理由によるもののほか,その職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象者の範囲)
第3条 降格を希望することができる職員の範囲は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号)別表第3及び別表第4に規定するもののうち,次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表6級以上の職員
(2) 消防職給料表6級以上の職員
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は,降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第5条 任命権者は,職員から降格希望申出書の提出があったときは,降格の適否について判断し,その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により,当該職員に通知するものとする。
(降格の時期)
第6条 任命権者は,職員の降格希望を承認したときは,原則として承認日以後の最初の4月1日の人事異動時に当該職員を降格させるものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,この限りでない。
(降格後の給料月額)
第7条 降格後の給料月額は,昇格昇給等規則第23条の規定にかかわらず,降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)の4号俸下位の給料月額とする。
2 任命権者は,前項の規定による申出があったときは,その適否を判断し,当該職員を昇任又は昇格させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。