○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第8号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 組合の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね,その職に関する事務を行う場合

(2) 組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね,その事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てをし,及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし,及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか,管理者が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が前条各号の規定に基づき,職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては,遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の手続きについては,職務専念義務免除願(別記様式)により行うものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年11月30日規則第4号)

この規則は,昭和53年12月1日から施行する。

(平成7年7月28日規則第10号)

この規則は,平成7年8月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第13号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年4月1日 規則第4号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和53年11月30日 規則第4号
平成7年7月28日 規則第10号
平成21年8月31日 規則第13号