○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の規定に基づき,職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定は,組合の勤務時間以外の時間に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は,午後零時より1時間とする。

(他の規則への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,教育委員会職員及び消防職員の勤務時間等については,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第7号)

この規則は,平成5年2月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第16号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年4月1日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第8号
平成4年12月25日 規則第7号
平成7年12月27日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第2号