○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の休日とする条例

平成元年2月21日

条例第5号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の休日とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に規定する日は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の休日を定める条例又は規則の規定の適用については,当該条例又は規則に定める休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の休日とする条例

平成元年2月21日 条例第5号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第5号