○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月30日

規則第3号

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 自己啓発等休業条例第3条の規則で定める場合は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年数が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は,自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により,自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申請について,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対し,証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は,その承認を受けたときに占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし,併任に係る職については,この限りでない。

2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げない。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は職務に復帰するものとする。

(辞令の交付)

第7条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰する場合

(報告等)

第8条 自己啓発等休業条例第9条第1項の規定による報告は,自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第3条第2項の規定は,前項の報告について準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

画像画像

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月30日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)