○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員表彰規程

平成14年2月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは,一般職の職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰は,優良職員表彰及び永年勤続者表彰とする。

(優良職員表彰)

第4条 優良職員表彰は,次に掲げる職員に対して行う。

(1) 災害を未然に防止し,又は災害に際してその危険を克服して職務を遂行した職員

(2) 職務に関し有益な発明,発見,研究,改良等を行い業績をあげた職員

(3) 職務の内外を問わず外部より賞賛を受け,そのため著しく気仙沼・本吉圏域又は組合職員の名誉を高揚した職員

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の模範として推奨に値する業績をあげた職員

(永年勤続者表彰)

第5条 永年勤続者表彰は,職員としての在職期間が30年以上で勤務成績が良好な者に対して行う。

2 前項に定めるもののほか,退職時においてその者が職員としての在職期間が20年以上30年未満に達する者に対しても行う。

3 第1項及び前項の在職期間は,職員となった日から表彰又は退職の日までの期間とする。ただし,休職(公務上の疾病による休職を除く。)の期間は半減する。

4 前3項の在職期間は元気仙沼市における消防吏員の期間を通算するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰の方法は,表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰は管理者が行う。

3 表彰を受けるべき者が死亡したときは,死亡の前日に遡ってこれを表彰し,遺族に授与する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は,毎年4月1日に行うものとする。ただし,直ちに表彰をする必要があるものについては,その都度行うことができる。

(表彰手続)

第8条 任命権者は,該当者について次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 職員表彰推薦書(様式第1号)

(2) 職員表彰功績調書(様式第2号)

(表彰を受けた者の取扱い)

第9条 表彰を受けた職員については,人事記録カード(履歴書)にその旨を登載するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日訓令第7号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員表彰規程

平成14年2月14日 訓令第1号

(平成21年9月1日施行)