○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員互助会に関する条例
昭和54年8月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条及び第41条の規定に基づき,組合職員の福利厚生の増進を目的とする団体(以下「互助会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織及び名称)
第2条 互助会は,組合の職員(以下「会員」という。)をもって組織し,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員互助会と称する。
(事業)
第3条 互助会は,会員の福利厚生に関する事業を行なうものとする。
(経費)
第4条 互助会の経費は,会員の掛金,組合の交付金,その他の収入をもって充てる。
2 前項の交付金は,毎年度組合予算の定めるところによる。
(監督)
第5条 互助会は,規約の制定,改廃,役員の選出及び毎年度の予算,決算について,その議決後遅滞なく管理者に届け出なければならない。
2 管理者は,互助会の事業を監督するために必要があるときは,書類帳簿等の提出及び諸種の報告を求めることができる。
(会の事務及び施設)
第6条 管理者は,組合の職員を互助会の事務に従事させ,組合の施設を無償で利用に供することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第14号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。