○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防安全管理規程
昭和62年7月31日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条~第10条)
第2節 安全関係者会議等(第11条~第16条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第17条・第18条)
第2節 安全巡視等(第19条~第22条)
第4章 各種記録及び報告等(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合における,消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め,公務災害の防止及び軽減を図り,もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は,職場及び職員の安全管理について総括し,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長,消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は,職場及び職員の安全管理の責任者として,職員の公務災害の防止及び軽減を図り,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は,職場及び職員の安全管理の推進者として,この規程の定めるところに従い,誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は,常に職員の活動状況等を的確に把握し,安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は,常に安全に関し自己管理に努めるとともに,総括安全責任者,所属長及び安全責任者が,この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は,訓練時及び警防活動時等においては,指揮者が行う訓練及び警防活動時等に必要な指示に従うほか,安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は,消防本部消防次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は,職場及び職員の安全管理に関する事務を統括するとともに,所属長,安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は,消防本部にあっては総務課長,消防署にあっては副署長をもって充てる。
3 安全責任者は,次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎,訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は,前項各号に定める事務に関し,必要に応じ所属長に対し,改善措置等について意見を具申しなければならない。
5 所属長は,安全責任者を選任したときは,当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は,安全責任者の事務を補助させるため,必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は,安全責任者の指示を受け,安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第9条の2 所属長は,安全の水準の向上を図るため,総括安全責任者,安全責任者及び安全担当者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については,別に定める「気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防訓練時安全管理要綱」(平成元年消防本部訓令第1号)によるものとする。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は,次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設,消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第12条 安全関係者会議は,次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうちから消防長が指名した者
(4) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は,総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合,知識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は,1月に1回以上とし,議長が招集する。
2 安全関係者会議は,委員の過半数が出席しなければこれを開催することはできない。
(安全関係者会議委員の任期)
第14条 第12条第1項第3号及び第4号の委員の任期は1年とし,補欠の委員は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は,消防本部総務課内に置く。
(委任)
第16条 安全関係者会議の運営について必要な事項は,この規程に定めるもののほか,安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 所属長は,職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため,あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視)
第19条 総括安全責任者は,少なくとも毎年1回庁舎,訓練施設等を巡視し,職員の安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第20条 安全責任者は,少なくとも1月に1回庁舎,訓練施設等を巡視し,職員の安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視等)
第21条 安全担当者は,必要に応じ庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は,前項の報告を受けた場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎,訓練施設等の整備等)
第22条 所属長は,常に安全管理に配慮し,庁舎,訓練施設等の整備に努めるとともに,必要に応じ安全管理処置を講じなければならない。
第4章 各種記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第23条 安全責任者は,次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し,所属長に報告するとともに,必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理に必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書保存期間は,3年とする。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか,消防安全管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年7月25日組合訓令第1号)
この規程は,平成元年8月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日訓令第9号)
(施行期日)
この規程は,平成21年9月1日から施行する。