○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の報酬等に関する条例

昭和54年2月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき,管理者,副管理者,議会の議員,監査委員,教育委員会委員,情報公開審査会委員,個人情報保護審査会委員,その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に定める職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び議員報酬(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬等の額)

第2条 前条に規定する報酬等の額は,別表のとおりとする。

(報酬等の支給方法)

第3条 年額又は月額の報酬等を受ける特別職の職員(以下この項において「職員」という。)の報酬等は,毎会計年度につき支給するものとし,会計年度の途中において職員となり,又は職員でなくなった場合の報酬等の額は,職員となった月(職員でなくなった月に再び職員となった場合にあっては,当該月の翌月)から,又は職員でなくなった月まで,それぞれ月額によって計算する。この場合1月未満の端数は,日割として計算する。

2 前項の年額の報酬等を受ける特別職の職員の報酬等は,9月及び3月に等分して支給するものとし,その支給方法については,一般職の職員の例による。

第4条 日額の報酬等は,勤務の都度支給する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年8月2日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月2日条例第3号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年2月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年12月26日から適用する。

(昭和60年2月20日条例第1号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年2月21日条例第1号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年2月19日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月22日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年2月20日条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月18日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日条例第6号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年8月3日条例第15号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(平成23年2月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の別表の規定は適用せず,改正前の別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成29年2月13日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第8号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

報酬等の額

職名

報酬等区分

金額

管理者

年額

6万9,000円

副管理者

年額

6万円

議会

議長

年額

5万6,000円

副議長

年額

4万8,000円

議員

年額

4万6,000円

監査委員

議会選出

日額

7,400円

識見を有する者

日額

8,300円

教育委員会

教育長

年額

4万8,000円

委員

日額

7,400円

情報公開・個人情報保護審査会委員

弁護士

日額

3万円

知識経験者

日額

7,400円

リアス・アーク美術館協議会委員

日額

7,400円

ふるさと市町村圏計画広域活動計画策定住民協議会委員

日額

7,400円

その他地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に掲げる特別職の職員

予算の範囲内で任命権者が定める額

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の報酬等に関する条例

昭和54年2月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年2月28日 条例第1号
昭和55年8月2日 条例第2号
昭和56年3月2日 条例第3号
昭和59年2月23日 条例第1号
昭和60年2月20日 条例第1号
平成2年2月21日 条例第1号
平成5年2月19日 条例第2号
平成6年2月22日 条例第3号
平成14年2月20日 条例第4号
平成16年2月18日 条例第1号
平成18年3月13日 条例第4号
平成19年2月27日 条例第3号
平成20年7月22日 条例第6号
平成21年8月3日 条例第15号
平成23年2月23日 条例第1号
平成27年2月18日 条例第1号
平成29年2月13日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第8号
令和2年2月19日 条例第4号