○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の費用弁償に関する条例

平成18年7月28日

条例第11号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の費用弁償に関する条例(昭和46年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類,額及び支給方法は,一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)の例による。

3 特別職の職員が管内における正規の会議等に出席した場合の費用弁償は,前2項の規定にかかわらず,別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成20年7月22日条例第7号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(令和元年11月29日条例第8号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第7条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の費用弁償に関する条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第6条 前5条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

別表(第2条第3項関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

特別職の職員

37円

1,000円

備考 旅客船を利用した場合には,船賃を加算して支給する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別職の職員の費用弁償に関する条例

平成18年7月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)