○平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第6号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第10号)による改正前の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(8) 復職時調整 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第42条,職員の育児休業等に関する条例(平成4年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第8条又は職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第1号)第10条の規定による号俸の調整をいう。

(9) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(10) 人事交流等職員 切替日以降に,国家公務員,給料表の適用を受けない地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 切替日以降に管理者の承認を得てその号俸を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(7) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第7項第1号の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第7項第1号の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第32号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし,これらの者以外の者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の初任給規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第42条又は平成18年改正条例附則第12項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし,基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額,これ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし,これ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 管理者の承認を得てその号俸を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第7項第1号の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第7項第2号の規定による給料の支給)

第5条 人事交流職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては管理者の定める額とし,当該職員以外の職員のうち,基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし,これ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第7号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には,その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第7項第2号の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第7項第1号の規定による給料の額に相当する額を,同項第2号の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ管理者の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月30日規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(施行日前に降格した職員に対する経過措置)

2 この規則による改正前の平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員の給料については,管理者が別に定める。

(平成22年11月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職その他の号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成23年12月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年1月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日 規則第10号

(平成24年1月1日施行)