○平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成24年3月30日
規則第1号
(平成24年4月1日において号俸の調整を行う職員)
第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
2 改正条例附則第3項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は,調整日において36歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
3 前2項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号。以下「初任給規則」という。)第33条の3若しくは気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の一部を改正する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第8号。以下「平成18年初任給規則」という。)附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,同項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,休暇のために引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第1号)の規定により休業をしていた期間があるもののうち,管理者の定める職員
イ アに掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,附則第2項の規定による改正前の平成18年初任給規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員のうち,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日)前となるもの
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条第1号から第3号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
(1) 平成20年1月1日において初任給規則第33条の3の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第20号。次項において「平成19年初任給規則」という。)附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの及びこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,附則第2項の規定による改正前の平成18年初任給規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員のうち,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日)前となるもの
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条第1号から第3号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
(1) 平成21年1月1日において初任給規則第33条の3の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,平成19年初任給規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの及びこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,附則第2項の規定による改正前の平成18年初任給規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員のうち,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日)前となるもの
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条第1号から第3号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち管理者の定める職員については,管理者の定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ管理者の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略