○平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年11月30日

規則第13号

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は,平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の職員の給与に関する条例(平成17年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第14号)第20条第1項後段又は第21条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例第20条第1項後段又は第21条第2項の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは,平成17年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は,平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員になった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職期間であって,平成17年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。),専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。),派遣期間(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号)第17条第3項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 職員の給与に関する条例第14条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は,平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第5条において「附則第5項第1号基準額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第6項の給料表の適用を受けない者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第4条 改正条例附則第6項の給料表の適用を受けない地方公務員のうち規則で定める者は,職員の給与に関する条例第1条に規定する技能労務職員とする。

2 改正条例附則第6項の給料表の適用を受けない者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものは,人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第6項の規則で定める額は,職員が技能労務職員であった期間について,当該技能労務職員に係る給与に関する規程の改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては,技能労務職員であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

第5条 附則第5項第1号基礎額又は附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,長が定める。

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成15年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第10号)は,廃止する。

平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年11月30日 規則第13号

(平成17年12月1日施行)