○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例
平成2年7月30日
条例第8号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第4号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条~第26条)
第3章 外国旅行の旅費(第27条~第35条)
第4章 雑則(第36条~第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する組合の一般職に属する職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び理事会が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため,一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員にあっては,その住所又は居所)を離れて旅行し又は職員以外の者が公務のため,一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 内国旅行にあっては,職員の配偶者(届出をしないが事実上,婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で,主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時,職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が,出張及び赴任のための内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が,出張及び赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地に出発して帰住したとき 当該遺族
(4) 職員が,出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(5) 職員が,出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため証人,鑑定人,参考人,通訳,講師等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受けた者が,当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券の切符類で,当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため,支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し又はこれを変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合においては,旅行命令権者は,できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたが,その変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について,実費額により支給する。
13 死亡手当は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合のほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて,1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に,1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
第9条 旅行者が,同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には,その超える日数について定額の10分の1に相当する額。滞在日数60日を超える場合には,その超える日数について定額の10分の2に相当する額を,それぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中,一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 削除
第12条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で,その精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうち,書類を提出しなかったため旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のもので必要と認めるもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で,片道50キロメートル以上のもので必要と認めるもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
(航空賃)
第17条 航空賃の額は,現に支払う普通旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第12条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に,1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず,規則で定める地域に旅行する場合又は公用自動車を利用して旅行する場合(公用自動車以外の交通機関を併用して旅行する場合を除く。)には,日当は支給しない。
(宿泊料)
第20条 宿泊料は,別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに,別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
第22条 削除
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条の3 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条の4 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち,当該旅行の性質上,日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。
(1) 測量,調査,土木工事,巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修,講習その他これらに類する目的のための旅行
(3) 在勤庁と兼務庁間の旅行その他これらに類する目的のための旅行
(4) 緊急消防援助隊等の活動のための旅行
(5) 前各号に掲げる旅行を除き,その職務の性質上,常時又は定期的に出張を要する職員の旅行
2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,管理者が規則で定める。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。
(管内旅行の旅費)
第24条 管内における旅行の旅費については,管理者が規則で定める。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第22条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第27条 外国旅行中,本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第28条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第29条 船賃の額は,次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の2階級下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第30条 航空賃の額は,次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第31条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は,別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第32条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第33条 死亡手当の額は,49万円とする。
2 旅行手当の額,支給条件及び支給方法は,その都度任命権者が管理者に協議して定める。ただし,その額は,当該旅行の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第35条 職員が外国旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は,次の各号に掲げる旅費とする。
(1) 退職等の日にいた地から,退職等を知った日にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して,本邦へ旅行した場合に限り,次に掲げる旅費
ア 退職等を知った日の翌日から,出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から,旧在勤地までの旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第36条 旅行命令権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上,この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが,当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,管理者に協議して定める旅費を支給することができる。
3 視察,引率,大会等の用務の旅行で,旅行日数が3日を超える場合には,その超える分について日当,宿泊料,交通費の9割を支給する。
(旅費の特例)
第37条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が,労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(規則への委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成12年2月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第5号)
(施行期日)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第11号)
(施行期日)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成21年8月3日条例第17号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成29年2月13日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「法」という。)附則第1条第2号に定める施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
別表第1(第18条~第22条の3関係)
1 内国旅費の車賃,日当,宿泊料及び食卓料
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
37円 | 1,700円 | 1万3,100円 | 1万1,800円 | 1,700円 |
備考
1 出発地点(駅等)から2キロメートル以上の地に居住する職員で,出発又は帰庁のため定期の交通機関を利用できない場合,利用した交通機関の実費を加給する。
2 公共交通機関等による車賃は,実費とする。
3 宿泊料の欄中甲地方とは,東京都,大阪市,名古屋市,横浜市,京都市及び神戸市のうち管理者が規則で定める地域その他これらに準じる地域で管理者が規則で定めるものをいい,乙地方とは,その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。
2 移転料(第22条の2関係)
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
10万7,000円 | 12万3,000円 | 15万2,000円 | 18万7,000円 | 24万8,000円 | 26万1,000円 | 27万9,000円 | 32万4,000円 |
備考
路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
◎消防職の管内移転の場合
陸路30キロメートル未満 | 陸路40キロメートル未満 | 陸路50キロメートル未満 | 陸路50キロメートル以上 |
4万円 | 4万4,000円 | 4万8,000円 | 5万2,000円 |
備考
扶養親族を移転する場合には,それぞれの額に配偶者のみのときは5,000円,妻子等のあるときには1万円を加えた額を支給する。
別表第2(第31条,第34条関係)
外国旅行の旅費
日当,宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 1万9,300円 | 1万6,100円 | 1万2,900円 | 1万1,600円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市とは,管理者が規則で定める都市の地域をいい,甲地方とは,北米地域,欧州地域及び中近東地域として管理者が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で管理者が規則で定める地域をいい,丙地方とは,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域及び南極地域として管理者が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で管理者が規則で定める地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。