○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員に対するこども手当の認定及び支給に関する事務取扱要綱
平成22年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員に対するこども手当の認定及び支給事務の取扱いについては,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。),平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)によるほか,この要綱の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は,当該支払期月の15日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支払日とする。
(準用)
第3条 この要綱に定めるもののほか,子ども手当の認定及び支給については,気仙沼市子ども手当事務処理規則(平成22年気仙沼市規則第17号)を準用する。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。