○「財政報告書」の閲覧に関する規則
昭和47年4月1日
規則第10号
第1条 気仙沼,本吉地域広域行政事務組合財政報告書の作成及び公表に関する条例(昭和47年条例第2号)第4条第3項に規定する「財政報告書」の閲覧及びその方法については,この規則の定めるところによる。
第2条 「財政報告書」は,組合を組織する市町の市役所及び町役場において執務時間中一般の閲覧に供する。
第3条 「財政報告書」を閲覧しようとする者は,別記様式による財政報告書閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。
第4条 閲覧期間経過後の「財政報告書」は,これを編綴のうえ保存しておかなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。