○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合財務規則

昭和47年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(次条において「事務組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(他の規則の準用)

第2条 事務組合の財務に関しては,気仙沼市財務規則(平成18年気仙沼市規則第36号)の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合財務規則

昭和47年4月1日 規則第11号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和51年10月1日 規則第5号
平成19年2月27日 規則第6号