○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計規則
昭和47年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出納員の収納印)
第3条 出納員が納入通知書等により収納した場合の収納印は,別記様式に定めるとおりとする。
(資金前渡職員の指定)
第4条 資金前渡を受けることのできる職員(以下「資金前渡職員」という。)は,当該経費について別表第2に定めるとおりとする。
2 前項に定める者のほか,管理者が特に必要と認めたときは,資金前渡職員を指定することができる。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか,会計事務の取扱いに関しては気仙沼市財務規則(平成18年気仙沼市規則第36号)の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月30日規則第4号)
この規則は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第21号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
出納員の分掌事務並びに設置区分
区分 | 分掌事務 | 設置区分 | |
設置箇所 | 出納員となるべき職 | ||
現金 | 1 各所属において直接収納する必要のある現金の収納事務 | 組合事務局 | 事務局次長 |
2 前号の現金を指定金融機関等に払い込むまでの保管事務 3 各設置箇所において直接繰替え払いする必要のある現金の支払い事務 | 消防本部 | 総務課長 | |
物品 | 1 各設置箇所所管物品の出納保管 2 各設置箇所における占有動産の管理事務 |
別表第2(第4条関係)
資金前渡職員
区分 | 設置箇所 | 資金前渡職員となるべき職 |
給与費以外の経費 | 組合事務局 消防本部 | 事務局次長 総務課長 |
給与費 |