○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合手数料条例

平成12年2月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は,この条例に定める。

(申請手数料)

第2条 次の各号に掲げる事項を申請しようとする者は,その区分に応じて別表第1から別表第3までに定める手数料を納付しなければならない。

(1) 危険物を仮に貯蔵し,若しくは取り扱う場合の承認

(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可

(3) 製造所等の完成検査

(4) 製造所等の変更工事に際し,当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認

(5) 製造所等の完成検査前検査

(6) 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査

(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査

(8) 火薬類の製造の許可

(9) 火薬類の販売営業の許可

(10) 火薬庫の設置,移転又はその構造若しくは設備の変更の許可

(11) 火薬類の製造施設の完成検査又は火薬庫の完成検査

(12) 火薬類の譲渡し又は譲受の許可

(13) 火薬類の輸入の許可

(14) 火薬類の消費の許可

(15) 特定施設に係る保安検査又は火薬庫に係る保安検査

(証明等手数料)

第3条 火災,水災その他の災害に関する証明等を受けようとする者は,その種類に応じて別表第4に定める手数料を納付しなければならない。

(交付手数料)

第4条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に基づく提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受けようとする者は,その区分に応じて別表第5に定める手数料を納付しなければならない。

(手数料免除)

第5条 第3条の規定による証明等(防火管理者証再交付を除く。)又は前条の規定による写し等の交付を受けようとする場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(2) 官公署及び官公吏が職務上の必要から申請したとき。

2 管理者は,特に必要と認めるときは手数料を免除することができる。

(手数料納付等)

第6条 手数料は,許可手数料,承認手数料及び検査手数料にあっては申請のときに,証明等手数料にあっては証明等を受けるときに,交付手数料にあっては交付を受けるときに納付しなければならない。

2 すでに徴収した手数料は還付しない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に申請書を受理しているものに係る手数料については,なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日条例第21号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年5月30日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第4条及び第5条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月21日条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第3号)

この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年2月15日条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第5号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,別表第5の規定は,公布の日から施行する。

(令和6年2月13日条例第3号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防法(昭和23年法律第186号)に基づく申請手数料

標準事務

手数料を徴収する事務

金額

1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円

(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円

(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 145万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 172万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 192万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 236万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 274万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 564万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 724万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 879万円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては,屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤,海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの,浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には,2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては,2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては,2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 消防法第11条第5項の規定に基づ取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円

2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額

別表第2(第2条関係)

種類

区分

金額

火災予防条例第46条の2の規定による検査

水張検査

容量1万リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

容量1万リットルを超えるタンク

1件につき 1万1,000円

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

容量600リットルを超えるタンク

1件につき 1万1,000円

別表第3(第2条関係)

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく申請手数料

標準事務

手数料を徴収する事務

金額

1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可に関する事務

火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

22万円

2 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関する事務

火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 2万5,000円

イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 11万円

3 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置,移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務

1 火薬類取締法第12条第1の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

7万3,000円

2 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

8,300円

4 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査に関する事務

1 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

4万1,000円

2 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

ア 設置又は移転の工事に係る完成検査 4万1,000円

イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 2万3,000円

5 火薬類取締法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務

1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1,200円

2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

(2) その他の場合 6,900円

6 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可に関する事務

火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1万2,000円

イ その他の場合 2万5,000円

7 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

7,900円

8 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査に関する事務

火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

4万1,000円

別表第4(第3条関係)

証明等手数料

種類

金額

火災,水災その他の災害に関する証明

1件につき 200円

救急搬送に関する証明

1件につき 200円

文書受理に関する証明

1件につき 200円

公簿,公文書の謄本及び抄本の交付

1件につき 200円

その他の証明

1件につき 200円

防火管理者証再交付

1件につき 500円

別表第5(第4条関係)

交付手数料

区分

金額

白黒

日本産業規格A列3番以内

1面につき10円

日本産業規格A列3番を超えるもの

A列3番を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額

カラー

日本産業規格A列3番以内

1面につき50円

日本産業規格A列3番を超えるもの

A列3番を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合手数料条例

平成12年2月15日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年2月15日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第5号
平成18年3月13日 条例第7号
平成21年8月3日 条例第21号
平成22年11月26日 条例第3号
平成23年5月30日 条例第3号
平成24年2月21日 条例第1号
平成26年3月3日 条例第2号
平成28年2月22日 条例第3号
平成30年2月15日 条例第3号
令和元年7月24日 条例第5号
令和6年2月13日 条例第3号