○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例
平成20年2月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可して使用させる行政財産の使用料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料の額は,財産の種類及び使用の状況に応じ,別表に定めるとおりとする。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は,前納しなければならない。ただし,使用者が国,他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体である場合又は管理者が特に必要と認める場合は,使用料を後納させることができる。
(使用料の免除)
第4条 使用の許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害等により,当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合において行政財産を公用又は公共用に供するため必要が生じ,その使用の許可を取り消し,又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により,行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
財産の種類 | 使用の目的 | 使用料 | |
土地 | 電柱類・鉄塔類の設置 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)に定めるところによる金額 | |
自動販売機の設置 | 1月未満 | 1台につき月額3,000円により算出される額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下この表において「消費税等相当額」という。)を加算した額 | |
1月以上 | 1台につき月額3,000円 | ||
建物 | 売店の設置 | 1平方メートル当たり年額1,270円により算出される額に消費税等相当額及び光熱水費の実費を加算した額 | |
食堂の設置 | 1平方メートル当たり年額1,270円により算出される額に消費税等相当額及び光熱水費の実費を加算した額 | ||
自動販売機の設置 | 1台につき月額4,000円により算出される額に消費税等相当額を加算した額 | ||
この表に定めのないものについては,管理者が定める。 |
備考
1 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てる。
2 使用期間が1月に満たないときの使用料については,日割計算とする。