○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合財政調整基金条例

昭和48年8月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合における財政調整基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は,各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額とする。

(保管)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 積立金は,次の各号のいずれかに掲げる場合に限り,これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費,その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) 関係市町が組合を脱退することにより基金の処分を別に定める場合。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政の運営上必要があると認めたときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定め,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,基金に繰り入れなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年11月30日条例第2号)

この条例は,昭和53年12月1日から施行する。

(平成17年2月22日条例第1号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年8月3日条例第23号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合財政調整基金条例

昭和48年8月1日 条例第5号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年8月1日 条例第5号
昭和53年11月30日 条例第2号
平成17年2月22日 条例第1号
平成21年8月3日 条例第23号