○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 事務機器その他物品を借り入れる契約で,商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で,庁舎及び施設の警備若しくは清掃又は管理運営に関する業務に係るもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月27日 条例第8号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年2月27日 条例第8号