○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金条例

平成5年2月19日

条例第3号

(設置)

第1条 気仙沼・本吉地域広域市町村圏(以下「圏域」という。)において,圏域内市町村の連携により,地域の活性化を推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,1億4,599万5千円とする。

2 管理者は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 管理者は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画に登載の事業の推進に充てるとともに,残余金(収益金から事業諸経費を差し引いた額をいう。)が生じた場合は,基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 基金に属する財産のうち,組合を構成する市町からの出資金及び宮城県からの補助金に相当する額は,処分することができない。ただし,出資金について,法第96条第1項第10号の規定により,構成市町の議会の議決を得た場合は,この限りでない。

2 前項の処分があった場合においては,基金の額は第2条の規定にかかわらず,処分後の額とする。

3 第3条第2項の規定については,第1項の処分があった場合における当該処分をした額について準用する。

(繰替運用)

第6条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,管理者が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条第1項の規定にかかわらず,平成4年度における基金の額は,予算の定めるところによる。

(平成17年3月31日条例第6号)

(施行期日)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年8月3日条例第24号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(平成23年2月23日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年2月22日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年2月9日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金条例

平成5年2月19日 条例第3号

(令和3年2月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年2月19日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第6号
平成19年2月27日 条例第6号
平成21年8月3日 条例第24号
平成23年2月23日 条例第2号
平成28年2月22日 条例第6号
令和3年2月9日 条例第1号