○リアス・アーク美術館収蔵品購入基金条例
平成7年7月28日
条例第6号
(設置)
第1条 リアス・アーク美術館収蔵品の購入資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,リアス・アーク美術館収蔵品購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は,財政上必要と認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は,基金をもって収蔵品の購入資金に充てるときは,基金の一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第25号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。