○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防機関の設置に関する条例
昭和47年3月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき,消防機関の設置について定めることを目的とする。
(消防機関の設置)
第2条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の消防事務を処理するため,次に掲げる機関を設置する。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。
位置 気仙沼市赤岩五駄鱈43番地2
名称 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部
(消防署の位置,名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置,名称及び管轄区域は,次の各号のとおりとする。
(1) 位置 気仙沼市赤岩五駄鱈43番地2
名称 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合気仙沼消防署
管轄区域 気仙沼市の区域
(2) 位置 本吉郡南三陸町志津川字新井田34番地4
名称 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合南三陸消防署
管轄区域 南三陸町の区域
(分署及び出張所の設置)
第5条 前条の消防署に次の分署及び出張所を設置する。
(1) 分署
名称 | 位置 |
気仙沼消防署本吉分署 | 気仙沼市本吉町津谷松尾1番地1 |
(2) 出張所
名称 | 位置 |
気仙沼消防署唐桑出張所 | 気仙沼市唐桑町只越346番地13 |
気仙沼消防署古町出張所 | 気仙沼市古町一丁目6番17号 |
気仙沼消防署大島出張所 | 気仙沼市廻舘113番地1 |
南三陸消防署歌津出張所 | 本吉郡南三陸町歌津字枡沢28番地1 |
附則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月28日条例第3号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月20日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第6号)
この条例は,平成6年2月1日から施行する。
附則(平成8年12月2日条例第1号)
この条例は,平成9年3月1日から施行する。
附則(平成12年2月15日条例第4号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第7号)
(施行期日)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第12号)
(施行期日)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第8号)
(施行期日)
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年8月3日条例第26号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日条例第1号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第4号で平成26年8月1日から施行)
附則(平成28年5月20日条例第9号)
この条例は,平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日条例第1号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第5号で令和元年8月8日から施行)