○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防署処務規程
昭和56年3月3日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,消防署,分署及び出張所の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(署長)
第2条 消防署に署長を置く。
2 署長は,消防長の命を受けて消防署の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第3条 消防署に副署長を置く。
2 副署長は,署長の命を受けて消防署事務について署長を補佐し,署長が不在のとき,又は事故あるときはその職務を代理する。
(係の設置)
第4条 消防署に次の係を置く。
庶務係,予防係,調査係,警防係(第1,第2),救急係(第1,第2),救助係(第1,第2)
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は,別表のとおりとする。ただし,消防長が必要と認めたときは,分掌以外の事務を執り扱わせることができる。
(係長等)
第6条 係に係長を置く。
2 係長は,上司の命を受けて係の事務を処理し所属職員を指揮監督する。
第6条の2 署に副参事,当直司令,主幹及び主査並びに地震津波安全対策担当(以下「副参事等」という。)を置くことができる。
2 副参事等は,上司の命を受けて当該事務に従事する。
(分署長及び出張所長等)
第7条 分署に分署長及び係長を出張所に出張所長及び係長を置く。
2 前項の分署長及び出張所長並びに係長は,上司の命を受けて分署及び出張所の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
3 分署に分署長補佐及び主査並びに地震津波安全対策担当,出張所に出張所長補佐及び主査並びに地震津波安全対策担当を置くことができる。
(分署,出張所の係の設置及び事務分掌)
第8条 分署及び出張所に次の係を置く。
庶務係,予防係,消防係(第1,第2)
2 係の事務分掌は,別表のとおりとする。
2 署長は,前項の規定による職員の配置を行ったときは消防長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
1 この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防署処務規程(昭和47年告示第7号)は,廃止する。
附則(平成2年2月23日組合訓令第1号)
この規程は,平成2年4月1日から実施する。
附則(平成7年2月22日訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月15日訓令第3号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日訓令第11号)
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日訓令第3号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第8条関係)
消防署 | 係 | 事務分掌 |
庶務係 | 1 署事務の総合調整に関すること。 | |
2 公印の管守に関すること。 | ||
3 文書の収受及び保管に関すること。 | ||
4 署員の配置及び服務に関すること。 | ||
5 署員の福利厚生及び健康管理に関すること。 | ||
6 統計に関すること。 | ||
7 物品の出納及び管理に関すること。 | ||
8 庁舎の維持管理に関すること。 | ||
9 諸証明に関すること。 | ||
10 署員の教養に関すること。 | ||
11 他の係に属さない事項 | ||
予防係 | 1 火災予防対策に関すること。 | |
2 火災予防思想の普及宣伝に関すること。 | ||
3 予防査察及び違反処理に関すると。 | ||
4 火災予防条例に関すること。 | ||
5 防火安全性の意見書に関すること。 | ||
6 防火管理者及び防災管理者の指導に関すること。 | ||
7 防火対象物及び防災対象物の点検報告及び特例認定に関すること。 | ||
8 自衛消防組織の指導に関すること。 | ||
9 自主防火組織の育成指導に関すること。 | ||
10 幼年消防クラブ及び婦人防火クラブの育成指導に関すること。 | ||
11 危険物の規制に関すること。 | ||
12 危険物流出等の事故原因調査に関すること。 | ||
13 危険物取扱者の指導に関すること。 | ||
14 火薬類の規制に関すること。 | ||
15 火薬類の事故措置に関すること。 | ||
16 圧縮アセチレンガス等に関すること。 | ||
17 液化石油ガス設備工事等に関すること。 | ||
18 液化石油ガス貯蔵施設等の意見書に関すること。 | ||
19 その他予防業務に関すること。 | ||
調査係 | 1 建築物の許可及び確認の同意に関すること。 | |
2 消防用設備等及び特殊消防用設備等に関すること。 | ||
3 火災の原因及び損害の調査に関すること。 | ||
4 火災統計に関すること。 | ||
警防係(第1係,第2係) | 1 火災その他の災害の消防活動に関すること。 | |
2 火災その他の災害の防ぎょ計画及び警戒に関すること。 | ||
3 火災その他の災害の警防対策及び演習に関すること。 | ||
4 地震津波安全対策に関すること。 | ||
5 災害活動及び訓練時の安全対策に関すること。 | ||
6 自主防災組織の訓練指導に関すること。 | ||
7 消防通信の運用に関すること。 | ||
8 消防機器等及び消防装置の維持管理に関すること。 | ||
9 消防水利に関すること。 | ||
10 消防機器等の運用技術に関すること。 | ||
11 気象観測及び記録に関すること。 | ||
12 その他警防業務に関すること。 | ||
救急係(第1係,第2係) | 1 救急活動に関すること。 | |
2 救急記録,救急統計に関すること。 | ||
3 救急車及び救急資器材の管理に関すること。 | ||
4 応急手当の普及啓発に関すること。 | ||
5 その他救急業務に関すること。 | ||
救助係(第1係,第2係) | 1 救助活動に関すること。 | |
2 救助記録及び救助統計に関すること。 | ||
3 救助資機材の管理に関すること。 | ||
4 その他救助業務に関すること。 | ||
分署・出張所 | 係 | 事務分掌 |
庶務係 | 消防署庶務係に準ずる。 | |
予防係 | 消防署予防係及び調査係に準ずる。 | |
消防係 | 消防署警防係及び救急係に準ずる。 |