○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月3日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき,消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は,次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で,消防署長の職又は消防本部,消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 関係市町(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約(昭和46年宮城県指令第3941号)第2条に規定する市町をいう。以下同じ。)の行政事務に従事した者で,関係市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他関係市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は,消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。