○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防機械器具管理規程
平成16年2月18日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 配置及び保管(第6条―第11条)
第3章 点検,整備及び記録(第12条―第15条)
第4章 事故対策(第16条―第18条)
第5章 雑則(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,別表に掲げる消防機械器具(以下「機器」という。)の適正な管理を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 機器の管理については,道路交通法(昭和35年法律第105号),道路運送車両法(昭和26年法律第185号),銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号),小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)等に定めるもののほか,この規程によるものとする。
(所属長の責務)
第3条 所属長は,配置された機器の管理の適正を期するため必要な措置を講じなければならない。
(機器の取扱い)
第4条 機器の取扱いは,所属長が取扱者を指定して行わせるものとする。
(機器取扱者の責務)
第5条 機器取扱者は,常にその機能を十分に発揮できるように適正な管理及び取扱技術の向上に努めなければならない。
第2章 配置及び保管
(配置及び積載)
第6条 消防長は,機器の機能その他を考慮して,その配置を適正に行わなければならない。
2 所属長は,所管する機器の配置及び積載を適正に行わなければならない。
(配置替え)
第7条 署長は,機器の配置替えをする必要があるときは,消防長の承認を受けなければならない。
(保管)
第8条 所属長は,所管する機器の性能の把握に努めるとともに,常に効果的に利用できるように保管の適正を図らなければならない。
(検査)
第9条 消防長は,署所における機器の管理及び安全運転の管理状況等を検査することができる。
(使用廃止)
第10条 署長は,所管する機器の使用廃止をする必要があると認めるときは,消防長の承認を受けなければならない。
(標示)
第11条 機器には,所属名その他の必要な標示をしておかなければならない。
第3章 点検,整備及び記録
(所属点検)
第12条 所属における機器の点検は,次の各号のとおりとする。
(1) 交代時点検
(2) 使用後点検
(3) 毎週点検
(4) 法定点検
2 所属長は,前項各号以外で必要があると認めたときは,範囲を定めて点検を行うものとする。
(所属整備)
第13条 所属における機器の整備は,次の各号のとおりとする。
(1) 日常整備
(2) 使用後整備
(3) 毎週整備
(4) 法定整備
2 所属長は,前項各号以外で必要があると認めたときは,範囲を定めて整備を行うものとする。
(外注点検及び整備)
第14条 所属において点検及び整備することが困難な場合は,外注により行うものとする。
(簿冊)
第15条 所属長は,車両台帳,備品台帳及び機関日誌等の簿冊を整備し,機器の保管,点検及び整備等を記録しておかなければならない。
第4章 事故対策
(事故防止対策)
第16条 所属長は,機器の取扱いに起因する事故を防止するため必要な安全対策を樹立し,所属職員に周知しておかなければならない。
(事故発生時の処置)
第17条 機器の事故発生時における関係者は,速やかに関係法令に定める処置をするとともに,次の各号により処理しなければならない。
(1) 事故の内容及び発生原因の把握
(2) 所属長への報告
(3) その他必要な処置
2 署長は,交通事故若しくは機器の取扱いに起因する事故が発生したときは,速やかに事故の概況を消防長に報告しなければならない。
(事故調査)
第18条 消防長は,前条の事故について必要があると認めるときは,調査することができる。
第5章 雑則
(機器の改造)
第19条 署長は,機器の改造の必要があると認めるときは,消防長の承認を受けなければならない。
(機器の考案)
第20条 署長は,所属職員の機器等に関する考案を消防長に申請することができる。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか,機器の管理について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第6号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第1号)
この訓令は,平成27年12月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第1条関係)