○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和47年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関しては,この規則の定めるところによる。

(職員の区分)

第1条の2 職員を分けて消防吏員及び事務職員とする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は,次のとおりとする。

消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士

(事務職員の職名)

第3条 事務職員の職名は,次のとおりとする。

課長 係長 主査 主事

2 特別の必要があると認めるときは,前項に定めるもののほか,別の職名を用いることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年11月24日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年2月10日規則第1号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年2月21日規則第6号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成7年2月22日規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和47年4月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 身分・服務
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和54年11月24日 規則第4号
昭和56年2月10日 規則第1号
平成2年2月21日 規則第6号
平成7年2月22日 規則第4号
平成19年2月27日 規則第5号
令和3年2月1日 規則第2号