○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和47年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関しては,この規則の定めるところによる。
(職員の区分)
第1条の2 職員を分けて消防吏員及び事務職員とする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は,次のとおりとする。
消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士
(事務職員の職名)
第3条 事務職員の職名は,次のとおりとする。
課長 係長 主査 主事
2 特別の必要があると認めるときは,前項に定めるもののほか,別の職名を用いることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月24日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月10日規則第1号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月21日規則第6号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月22日規則第4号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。