○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の任用及び昇任に関する規程
平成17年5月31日
訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 試験選考委員会(第2条―第4条)
第3章 採用試験(第5条―第8条)
第4章 昇任試験(第9条―第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
第6章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)消防職員の任用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 試験選考委員会
(委員会)
第2条 消防職員の任用及び昇任に関する試験又は選考にあたるため,試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は消防長とし,委員は消防司令長以上の階級にある者のうちから消防長が任命する。
4 委員長が必要と認めたときは,前項委員のほか,学識経験者若干名を委員として委嘱することができる。
(委員会の事務)
第3条 委員会の事務は,前条第1項の任用にあっては組合事務局が,昇任にあっては消防本部において処理する。
(管理者の承認)
第4条 委員会は,任用及び昇任に関する試験又は選考の結果を速やかに管理者に報告し,その承認を受けるものとする。
第3章 採用試験
(試験の種類等)
第5条 採用試験の種類は,初級試験,上級試験とする。
2 採用試験の程度は,初級試験にあっては高等学校卒業程度,上級試験にあっては大学卒業程度とする。
(受験資格)
第6条 採用試験の受験資格に係る年齢,学歴,経歴,免許等は,試験の種類に応じて管理者が定めるものとする。
(試験の方法)
第7条 消防吏員の採用試験は,教養試験,適性検査,論文又は作文試験,面接試験及び体力検査とする。
2 消防吏員以外の職員の採用試験は,教養試験,適性検査,論文又は作文試験及び面接試験とする。
(試験の省略)
第8条 特別の技能を有し,又は消防につきそれぞれの階級に相当すると特に委員会が認めた者については,管理者に諮り,前条の試験の全部又は一部を省略することができる。年齢制限を超えるときも,また同様とする。
第4章 昇任試験
(試験の種類)
第9条 昇任試験の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防士長昇任試験
(2) 消防司令補昇任試験
(受験資格)
第10条 昇任試験の受験資格は,次のとおりとする。
(1) 消防士長 消防副士長である者又は消防士として3年以上の在職期間を有する者。ただし,上級職として採用された者については,当該期間を1年短縮する。
(2) 消防司令補 消防士長として3年以上の在職期間を有する者
2 第1項に規定する勤務期間の計算は,それぞれ昇任試験の実施する年度末をもって計算するものとする。
(1) 懲戒処分を受け1年を経過しない者
(2) 降任の日から1年を経過しない者
2 前項の期間は,処分を受けた日から試験日の前日までの期間とする。
(試験の方法)
第12条 試験は,学科試験及び実務考査について行う。
2 学科試験を分けて教養試験及び作文試験とする。
3 実務考査は,人物考査及び訓練,礼式並びに消防機械器具の取扱い等について行う。
(試験の省略)
第13条 日常の勤務成績,特殊技能及び勤続年数等を考慮し,それらが特に優秀であると消防長が認めた者については,委員会に諮り前条の試験の全部又は一部を省略することができる。
第5章 雑則
(試験の公示)
第14条 任用試験を行おうとするときは,あらかじめ受験資格,試験の日時及び場所,試験区分及び受験手続きその他試験を受けるに際し,必要な事項を公示するものとする。
2 昇任試験を行う場合も前項の例によりその周知を図るものとする。
(合格等の通知)
第15条 任用試験及び昇任試験の結果,合格,不合格を決定したときは,第4条による管理者の承認を得た後その旨を本人に通知するものとする。
第6章 補則
(実施細目)
第16条 この規程に定めるもののほか,昇任試験に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月25日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日訓令第12号)
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。