○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員の訓練,礼式及び服制に関する規則
昭和47年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練,礼式及び服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(訓練,礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式については,消防庁が定める「消防訓練,礼式の基準」(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに,消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。
(服制)
第3条 消防吏員の服制については,消防庁が定める「消防吏員服制基準」(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月10日規則第1号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。