○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳規則

昭和47年4月1日

規則第17号

第1条 消防吏員の身分を証するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は,この規則の定めるところによる。

第2条 手帳の制式は,次のとおりとする。

(1) 表紙は黒革製とし,表紙の上部に径20ミリメートルの消防章を,その下に「気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部」の文字をそれぞれ金色で表示する。

(2) 形状及び寸法は,消防庁が定める「消防吏員服制基準」(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

第3条 職務の執行にあたり身分を証する必要があるときは,手帳の写真,階級,氏名及び所属長印押捺の部分を提示するものとする。

第4条 手帳の取り扱いは特に慎重を期し,職務に服するときは,常にこれを携帯しなければならない。ただし,当務中に水火災の現場に赴く場合は,この限りでない。

第5条 手帳の差換用紙がなくなったときは,所属長の査閲を経て新用紙の貸与を受け,旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。

第6条 所属長は,随時手帳を査閲し,その適正を期するものとする。

2 前項の査閲は,査閲月日を朱書し,検印することにより行なうものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年2月27日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳規則

昭和47年4月1日 規則第17号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 身分・服務
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第17号
平成19年2月27日 規則第11号