○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳規則
昭和47年4月1日
規則第17号
第1条 消防吏員の身分を証するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は,この規則の定めるところによる。
第2条 手帳の制式は,次のとおりとする。
(1) 表紙は黒革製とし,表紙の上部に径20ミリメートルの消防章を,その下に「気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部」の文字をそれぞれ金色で表示する。
(2) 形状及び寸法は,消防庁が定める「消防吏員服制基準」(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
第3条 職務の執行にあたり身分を証する必要があるときは,手帳の写真,階級,氏名及び所属長印押捺の部分を提示するものとする。
第4条 手帳の取り扱いは特に慎重を期し,職務に服するときは,常にこれを携帯しなければならない。ただし,当務中に水火災の現場に赴く場合は,この限りでない。
第5条 手帳の差換用紙がなくなったときは,所属長の査閲を経て新用紙の貸与を受け,旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。
第6条 所属長は,随時手帳を査閲し,その適正を期するものとする。
2 前項の査閲は,査閲月日を朱書し,検印することにより行なうものとする。
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。