○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員待機宿舎管理規則

昭和49年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員待機宿舎(附帯する工作物その他の施設を含む。以下「宿舎」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 宿舎の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

気仙沼消防署職員待機宿舎

気仙沼市赤岩牧沢44番地114

気仙沼消防署本吉分署職員待機宿舎

気仙沼市本吉町津谷松尾68番地9

気仙沼消防署唐桑出張所職員待機宿舎

気仙沼市唐桑町馬場189番地7

南三陸消防署職員待機宿舎

本吉郡南三陸町志津川字竹川原47番地4

(管理)

第2条の2 宿舎の管理は,消防本部消防長(以下「消防長」という。)が行うものとする。

(入居資格)

第3条 宿舎に入居できる者は,本来の職務に伴い,通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保護するための非常勤務に従事するため,その勤務する署・所に近接する場所に居住しなければならない者とする。ただし,消防長が特に必要と認めた場合には,その者を指定して入居させることができる。

(宿舎台帳)

第4条 消防長は,常に宿舎の管理の状況を明らかにしておくため,宿舎台帳(様式第1号)を備えて置かなければならない。

(入居の申請)

第5条 宿舎の入居を受けようとする者は,宿舎入居申請書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

(入居の承認)

第6条 消防長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,宿舎の設置目的に従い,宿舎の入居を受けようとする者の職務の性質その他の事情を考慮して適当と認める者に入居の承認を与えるものとする。

2 消防長は,前項の規定により承認を与えようとするときは,申請者に宿舎入居承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(入居)

第7条 宿舎の入居の承認を受けた者は,承認を受けた日から7日以内に宿宿に入居し,直ちに入居届(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,宿舎の入居の承認を受けた者が特別の理由により,前項に規定する期限までに宿舎に入居できないと認めたときは,その入居期限を延期してその日を新たに指定することができる。

(使用料)

第8条 宿舎の使用料は,無料とする。

(宿舎の使用上の義務)

第9条 入居者は,善良な注意をもってその入居を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は,その入居の承認を受けた宿舎の全部若しくは一部を居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき消防長の承認を受けないで改造,模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 入居者は,その責めに帰する理由により,その入居を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない場合は,この限りでない。

(費用の負担)

第10条 宿舎の壁,基礎,土台,柱,はり屋根及び段階並びに給水施設,電気施設及びガス施設の修繕(次項第3号に規定するものを除く。)又は天災時の経過,その他入居者の責めに帰することのできない理由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合の修繕に要する費用は,組合が負担する。

2 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。ただし,宿舎の一部を職務に関連して公用に供する場合に必要とする費用は,組合が負担する。

(1) 電気,ガス及び水道の使用料

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 別表に掲げる宿舎の軽微な修繕に要する費用

(退居)

第11条 消防長は,入居者がこの規則又はこれに基づく消防長の指示に違反したときは,退居を請求することができる。

2 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その該当することとなった日から7日以内に当該宿舎を退居しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 転任その他の理由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。

(3) 前項により当該宿舎の退居を請求されたとき。

(退居の猶予)

第12条 入居者は,前条第1項及び第2項の規定に該当する場合において,特別の理由により同項の期間内にその入居を受けた宿舎を退居できないときは,宿舎退居猶予承認申請書(様式第5号)を消防長に提出してその承認を受けなければならない。

2 消防長は,前項による申請があった場合において,当該申請に相当の理由があると認めたときは,前条第2項の規定に該当することとなった日を延期してその日を新たに指定のうえ,これを承認することができる。

(退居の手続き)

第13条 入居者が宿舎を退居するときは,退居予定日の5日前までに退居届(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

2 入居者が宿舎を退居する場合において,その入居を受けた宿舎につき入居者の責めに帰すべき損傷又は汚損があるときは,入居者はこれを修繕したうえ,消防長又はその指定した職員の検査を受けなければならない。

(管理人)

第14条 消防長は,宿舎を管理するために必要があると認めたときは,管理者の承認を受けて当該入居者のうちから管理人を選任することができる。

2 管理人は,宿舎に係る次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 入居又は退居の際の立会いに関すること。

(2) 共用に係る電気,ガス及び水道等の料金に関すること。

(3) 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げることのほか,消防長が指示した事項

(書類の経由)

第15条 この規則により消防長に提出する書類は,その所属する消防署長を経由するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,宿舎の管理に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年11月30日規則第4号)

この規則は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和55年7月15日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年2月10日規則第1号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月18日規則第1号)

この規則は,昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年7月20日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年4月20日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年11月26日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年12月2日規則第2号)

この規則は,平成9年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第8号)

(施行期日)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第4号)

(施行期日)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成21年8月31日規則第25号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

入居者が負担する軽微な修繕

1 建具,畳等

障子紙の張り替え又はふすまの部分張り及び中桟の補償

硝子の入れ替え及びパテの詰め替え

把手,引手,錠鍵,蝶番,戸車,その他建具付属器具類(付属物に係るものを含む。)の補修及び取り替え

畳の裏返えし及び取り替え(組合の補修期間以内のものに限る。)

2 電気設備

呼鈴の設置及び補修(電池の取り替えを含む。)

電球,笠,スイッチ,ヒューズ,ソケット,コード等の補修及び取り替え

換気扇の開閉装置又は鎖の補修及び取り替え

3 給水設備

水道蛇口の補修及び取り替え

水道管の保温巻きの取り替え。ただし,地下埋設部分(主体埋込部分を含む。以下同じ。)を除く。凍結による漏水の補修。ただし,地下埋設部分を除く。

4 排水設備

排水目皿,洗面器,手洗器等の栓鎖等の取り替え

排水管,排水トラップ,溜桝等の清掃

溜桝蓋の補修及び取り替え

5 衛生設備

水洗便所のパッキング及び汲取口(蓋を含む。)の補修及び取り替え

便所内部品(ぺーパーホルダー,タオル掛等)の設置及び取り替え

6 ガス設備

ガス器具又はゴム管を接続する箇所の補修及び取り替え

7 その他

風呂桶の蓋の補修及び取り替え

棚つり及び棚のつけ替え並びに補修

流し,つり戸棚,コンロ台,ハンガーボード等の補修

その他1件の補修及び部分取り替えに要する費用が1,000円程度の場合は,入居者の負担とする。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員待機宿舎管理規則

昭和49年3月15日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 身分・服務
沿革情報
昭和49年3月15日 規則第2号
昭和53年11月30日 規則第4号
昭和55年7月15日 規則第3号
昭和56年2月10日 規則第1号
昭和57年2月18日 規則第1号
昭和57年7月20日 規則第2号
昭和58年4月20日 規則第3号
昭和60年11月26日 規則第3号
平成8年12月2日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第3号
平成17年9月30日 規則第8号
平成18年3月13日 規則第4号
平成21年8月31日 規則第25号
平成29年12月1日 規則第6号