○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員賞じゅつ金条例

昭和47年3月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する「消防吏員」をいう。以下同じ。)の賞じゅつ金について必要な事項を定めることを目的とする。

(授与の要件)

第2条 管理者は,消防職員が消防業務に従事するにあたって一身の危険を顧みることなく職務を遂行し,そのために死亡し,又は障害の状態となった場合は,賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は,殉職者賞じゅつ金,障害者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金とする。

(殉職者賞じゅつ金)

第3条の2 殉職者賞じゅつ金は,490万円以上2,520万円以下とし,功労の程度によって定める。

(障害者賞じゅつ金)

第3条の3 障害者賞じゅつ金は,2,060万円以下とし,別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の4 災害に際し,命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのために死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は,第3条の2に規定する賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は,殉職者の遺族に授与するものとし,その遺族の範囲及び授与される順位等は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,管理者がこれを定める。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年7月31日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年3月3日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年2月23日から適用する。

(昭和53年11月30日条例第2号)

この条例は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和57年7月20日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年2月20日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年12月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年7月28日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年8月3日条例第27号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

別表(第3条の3関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は,政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については,政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く)までの規定の例による。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員賞じゅつ金条例

昭和47年3月1日 条例第16号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 礼遇・表彰
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第16号
昭和49年7月31日 条例第5号
昭和52年3月3日 条例第2号
昭和53年11月30日 条例第2号
昭和57年7月20日 条例第3号
昭和59年8月1日 条例第7号
昭和61年2月20日 条例第1号
平成6年12月1日 条例第6号
平成7年7月28日 条例第5号
平成19年2月27日 条例第7号
平成21年8月3日 条例第27号